死体検案書とは
よく警察迎えなどの際に「死体検案書」と言う言葉を耳にしますが死亡診断書と何が異なるのかご説明致します。
死体検案書とは病院などで死亡した場合に発行・交付される死亡診断書に代る証明書になります。一般的には「病気・自殺・事故死・他殺」などの場合が対象となります。
病院など以外で死亡した際に「何が原因で死亡したのわからない」時など、監察医が検案・解剖後に死体検案書として作成される証明書になります。
内容的には死亡診断書と同じ内容になります。この死体検案書に必要事項を記入し、死亡届として役所 戸籍課へ提出し「火葬許可書」を発行して頂くために必ず必要な証明書となります。
文書料・費用について
大阪市で死体検案書の発行に必要となる「文書料・費用」についてご説明致します。
死亡した方の検案が終わると死体検案書が発行されます。書類代金として「20,000円の文書料」が必要となります。
よく弊社スタッフが死体検案書の書類を引き取りに伺いますが「引き取り手数料では御座いません」ので事前にお含み下さい。
ご家族が書類を引き取りに言っても「20,000円の文書料」の費用が必ず必要になります。
死体検案書の文書料は検死をおこなう自治体によって費用はことなりますのでお含みおき下さいませ。
大阪府監察医事務所
大阪市24区で死亡した場合、死因がわからない場合などの検案をおこない死体検案書を発行する機関が「大阪府監察医事務所」になります。書類の引き取り場所となります。
- 名称 大阪府監察医事務所
- 住所 大阪市中央区馬場町1-6
- 電話 06-6946-3198
- 時間 9時~17時
まとめ
病院でお亡くなりになった時は担当医が死亡診断書を発行します。しかし病院など以外でご逝去された時に、死因がわからない場合や、自殺・他殺などで死亡した疑いがある場合は、監察医が死亡原因を調べ、死体検案書として発行します。
- 病院などで逝去(死因が明確) → 死亡診断書
- 病院など以外で逝去(死因が不明) → 死体検案書
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死体検案書に関してのお問い合わせ
弊社では大阪市でご逝去された方で、死因特定のため警察署にご安置されている方の葬儀手配も対応しております。大阪府監察医事務所への死体検案書のお引き取りも、プラン料金内で対応致します。
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