病院から直接の火葬は困難
お電話でよくあるお話として「病院から直接、火葬場に故人を搬送して火葬して欲しい」とご依頼をいただきます。
まず法律上、死後24時間以内に火葬することは禁止されておりますのですぐに火葬はできません。ただし例外として法定伝染病などの場合24時間以内の火葬する事も認められています。
基本的には病院・老人ホーム・警察署などから直接、故人様を火葬場に搬送しての火葬は困難となります。
法定伝染病の場合は「死後24時間以内」の火葬は可能
下記のような法定伝染病でご逝去された場合は24時間以内であっても火葬が認められています。一般的には「病院の霊安室で厳重に安置」し火葬予約・火葬許可の手続きをおこない、火葬が行える準備をしてから、故人様を病院にお迎えに上がり直接、火葬場に寝台車でご搬送し火葬をおこないます。
- コレラ
- 腸チフス
- パラチフス
- 赤痢
- しょうこう熱
- ジフテリア
- ペスト
- 日本脳炎
感染予防の観点から「火葬後にお骨になってからお葬式」を執り行うことになります。
前日までに火葬予約が必要
24時間以内の火葬が原則、禁止されている以外に直接、火葬する事ができない理由として
大阪市が運営する「大阪市営斎場」を利用して火葬を行う場合、必ず火葬予約が必要となります。インターネットでの完全予約制となり、火葬日の当日予約をお取りすることはできなくなっております。
また前日までに火葬をおこなう斎場に「火葬許可書」の提出をおこなわなければならず、病院から直接、故人を火葬場にご搬送しての火葬は極めて困難となります。
火葬許可書が必要となるため
ご逝去されたあと、医師が志死亡診断書を作成します。この診断書を役所へ提出し、火葬許可書が必要となるため、お手続きの時間が必要となります。
役所の混み具合にはよりますが、死亡届を提出して火葬許可書が手元に届くまで「約1時間」程度の時間が必要となります。
ご逝去後、すぐに火葬は現実的に厳しい
ご逝去後にすぐに火葬を行うことは、現実的に厳しいのが現状となります。事前に準備・手続きが必要となるため、病院等で長時間の故人の安置が許される病院はほとんど御座いません。
ご逝去後すぐに、看護師の方より葬儀社に寝台社の手配をするように言われるからです。
- 病院での長時間の安置が許されない
- お棺に故人様をご納棺する場所が必要
- 当日の火葬予約が取れない
- 役所へ死亡届の提出、手続きが必要
お預かり安置場所が「無料」で利用できます
弊社ではご逝去後、故人様のみを無料でお預かり安置させて頂いております。ご安置場所にて、故人様をお棺にご納棺し、役所への死亡届(火葬許可書の発行)もすべて弊社にておこないます。
ご逝去から火葬が行われるまでの日数は「平均2日から3日」になりますので、48時間までのお預かり安置なら「追加料金なし」で対応致しますのでご安心下さい。
火葬日程についてのお問い合わせ
火葬日程についてのお問合せは24時間 専任担当者がお電話にて対応しております。分かりやすく・丁寧に対応いたしますのでご相談下さいませ。
すべての斎場において、一日当たりの火葬件数に上限が有りますので弊社にて確認を致します。他府県の方で、どの火葬場を選べばよいかご不明な方もご相談下さい。ご要望に応じて適切にご提案致します。