警察|遺体引き取り・安置期間について

警察署の遺体引取りについて ブログ

警察への遺体引き取りについて

警察への遺体引き取りりについてご紹介するページです。

自宅などで急逝・突然死された場合、遺体が一時的に警察署に安置されるケースが多くあります。死因やどのような理由で死亡したのかを詳しく調べるためです。

死因が判明すると担当する警察署から「遺体引取り」のための連絡が入り、警察署へ故人様を寝台車でお迎えに伺います。

死因が明確に判明してから警察署へ遺体引取りに伺います。

遺体引き取りを依頼する葬儀社を決めておく

死因が判明しますと遺体を搬送するための寝台車が必要になります。基本的に警察署の遺体安置所で長期間、故人をお預かってもらうことは困難になります。

死因が判明するまでのあいだに、御遺族様は遺体引取りを依頼する葬儀社を決めておかなければなりません。警察署への故人様のお迎えは病院や施設でご逝去された場合と異なり、葬儀社によっては高額な引取り料を請求する葬儀社も少なくありませんので注意が必要です。

弊社では警察署への遺体引取りの場合でも追加料金は一切不要で対応しますのでご安心ください。

  • 死因判明までに葬儀社を決める
  • 葬儀社によっては高額な追加料金が必要

警察での遺体安置期間について

警察での遺体安置機関について

基本的には死因が判明すると、葬儀社に遺体を引き取ってもらうようにと、警察担当者より指示があります。そのために遺体を引取りをお願いする葬儀社を決めておくのはこのためです。

特別な理由がない場合以外は「警察での遺体安置期間は死因が判明するまで」になります。速やかに警察署から遺体を別の場所に搬送する必要がありますので注意が必要です。

死体検案書の引取りにも対応します

警察署への遺体引取り以外にも、死体検案書の引取りが必要になります。死体検案書は死亡診断書と同等の書類で、この書類がないと役所へ死亡届が提出できないので必ず必要な書類です。

弊社では書類の引取りも追加料金ないで対応しております。但し書類を引き取る際に文書料の支払いが必要になりますので、弊社にて立替えてお支払いし、葬儀費用と一緒にご請求させていただきます。

詳しくは「死体検案書とは|引取り・費用について」をご覧ください。

安置場所にお困りの方

ご遺体を引き取ったあと、火葬するまで故人様を安置する場所が必要になります。弊社で「遺体お預かり安置」を48時間まで無料でご提供しておりますのでご安心ください。

遺体安置料は一般的に10,000円程度の安置料が必要になります。弊社では48時間を超えた場合でも1日あたり5,500円でお預かり安置できますのでご安心を。

遺体安置|火葬まで故人様をお預かり安置をご覧下さい。



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